900万ドン以下の収入が個人所得税の免除

月曜日 - 12/12/2011 10:37
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財政部は8月1日から2011年12月まで税表の1級に属する収入をもらう個人と経営者個人に対して個人所得税を展開したばかりである。つまり、被扶養者がいないなら、1月当たり900万ドン以下もらうという意味である。
900万ドン以下収入のもらう個人は8月1日個人所得税を免除することになっている。(インタネットから写真)

したがって、免除に属する余剰金は被扶養者がいない個人、1月当たり 400万ドン以上から900万までドン収入、1月当たり560万ドンから1060万ドンまでの収入で被扶養者が一人いる個人、1月当たり720万ドンから1220万ドンまでの収入で被扶養者が二人いる個人

記者(Phuong Linh)  翻訳者(Hong Loan)

著者: phongvien

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