したがって、免除に属する余剰金は被扶養者がいない個人、1月当たり 400万ドン以上から900万までドン収入、1月当たり560万ドンから1060万ドンまでの収入で被扶養者が一人いる個人、1月当たり720万ドンから1220万ドンまでの収入で被扶養者が二人いる個人
記者(Phuong Linh) 翻訳者(Hong Loan)
著者: phongvien
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